関戸橋 11月7日に2度目の切り替え 一部対面通行に

橋の架け替えが行われている多摩川に架かる関戸橋ですが、11月7日に2度目の車線切り替えが行われました。

ちょくちょく見に行っていたんですが、2度目・・・でいいんだよね?小さい変更はありましたが。

関戸橋の架け替え事業については過去の記事を参照してください。

多摩川にかかる関戸橋では橋の架け替え工事が行われています。

下流側橋(旧橋)

関戸橋は多摩川中流部に架かる橋です。通称道路名として鎌倉街道が設定されており、東京都が管理する都道です。

橋は多摩市方面に向かう下流側橋(旧橋)と、府中市方面に向かう上流側橋の2橋がセットになっています。

架け替えの経緯

下流側橋(旧橋)1937年に架けられた初代の橋で、当初は2車線歩道なしで供用されていました。橋が架けられるまではは「関戸の渡し」という渡し船で行き来していました。その後、周辺の市街化などに伴い、1971年上流側橋が架けられ、上下線が分離したほか歩道も設置されました。

しかし、下流側橋(旧橋)架橋から80年以上が経過し老朽化していたことや、耐震対策が未了であったこと、設計車両荷重が大正15年の「内務省土木局の道路構造に関する細則」に準拠していて現行基準を満たしていなかったこと、歩行者通行空間が存在しなかったことなどから、架け替えられることになりました。

架け替えの順序

工事では上流側橋の上流側に仮橋を設置し、交通を切り替えながら架け替えます。仮橋を用いた架け替えは多摩川中流部では初めてとなります。また、併せて上流側橋の改築を行います。

橋の設置や解体工事は多摩川の渇水期となる冬季のみ行われ、工事完了までには16年掛かる予定です。

これまでの経過

新下流側橋の緒元

橋長  :380.000m
上部工 :鋼7径間連続合成細幅箱桁橋
下部工 :逆T式橋台・小判型張出橋脚
全幅員 :16.000m
有効幅員:15.000m(歩道4.500m、車道10.500m)
支間長 :44.000m+40.000m+4@60.000m+54.400m
道路橋示方書・同解説Ⅰ~Ⅴ平成29年

最近の発注状況

工事
発注年度工事名称受注者
2015年度関戸橋仮橋設置工事(27南東-関戸橋)巴山建設株式会社
2016年度関戸橋仮橋設置工事(28南東-関戸橋)巴山建設株式会社
2017年度関戸橋仮橋設置工事(29南東-関戸橋)松井・巴山建設共同企業体
2017年度関戸橋架け替えに伴う仮橋舗装工事及び取付道路改修工事(29南東-関戸橋)木本建興株式会社
2017年度関戸橋架け替えに伴う擁壁設置工事(29南東-関戸橋)有限会社藤篠
2018年度関戸橋整備工事に伴う取り付け道路改修工事及び排水管設置工事(30北南-関戸橋)木本建興株式会社
2018年度関戸橋架け替えに伴う照明設置工事(30南東-関戸橋)デジタル産業株式会社
2019年度旧橋撤去工事及び下部工事(左岸側)(北南-関戸橋その2)オリエンタル白石株式会社
2019年度旧橋撤去工事及び下部工事(右岸側)(北南-関戸橋その3)株式会社ノバック
2019年度関戸橋仮橋補修工事(31南東-関戸橋)株式会社ノバック
2020年度旧橋撤去工事(北南-関戸橋の4)株式会社鴻池組
2020年度仮締切撤去工事及び下部工事(北南-関戸橋の5)成友興業株式会社
2020年度旧橋撤去工事(北南-関戸橋の6)ロード建設株式会社
2021年度旧橋撤去工事(3南東-関戸橋の7)ノバック・林建設共同企業体
2021年度下流橋下部工事(3南東-関戸橋の8)村本建設株式会社
2021年度旧橋撤去工事(3南東-関戸橋の9)ロード建設株式会社
2022年度下流橋下部工事(4南東-関戸橋の10)坂田建設株式会社
2022年度旧橋撤去工事(4南東-関戸橋の11)ロード建設株式会社
2022年度下流橋下部工事(4南東-関戸橋の12)株式会社フジタ
2023年度橋脚基礎洗堀防止工事(5北南-関戸橋の13)ハネイシ建設株式会社
2023年度関戸橋(5)鋼けた製作・架設工事三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社
2023年度関戸橋取付道路路面補修工事(その14)株式会社北前建設
2024年度上部仕上げ工事(6北南-関戸橋の14)2025年2月20日開札予定
委託
発注年度委託名称受注者
※これ以前は情報収集していません
2023年度関戸橋詳細補足設計(その8) セントラルコンサルタント株式会社
2024年度関戸橋架替えに伴う道路詳細設計(6南東-関戸橋) セントラルコンサルタント株式会社
2024年度関戸橋(上流橋)詳細設計 セントラルコンサルタント株式会社
この表の注意事項
データ収集期間:工事すべて、委託2023年度~(それ以前は収集していません)
最終更新日:2025年1月7日

自治体等が運営する入札情報サービスなどをもとに情報を収集しています。見落とし等をする可能性があり、すべての契約を網羅しているとは限りません。特に普段とは異なる名称法則で発注されている場合は見落としが発生しがちです。また、入札後随時更新することは労力がかかりすぎて不可能であるため、データ収集開始日以前及び最終更新日以降の情報は掲載できていません
発注年度は入札日を基準としています。工事や業務は複数年にまたがる場合があります。
次の委託・工事は原則掲載しません。
・入札情報サービスに掲載されない契約(特命随契、少額随契、見積合わせ、オープンカウンター方式による契約など)
・用地の管理工事
・維持・修繕等の単価契約価契約
・入札不調や取り下げられた案件(公表する一部自治体除く)
・占用企業者による工事(下水道・水道・ガス等)
・物件補償や土地鑑定
・積算照査や発注者支援業務
など


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当日の夜に撮影に行きました。スマホで撮影しているため見にくいかもしれません。

今回の車線切替では、多摩市方面の右側車線を上流側橋に移設しました。

今年中には左側車線も上流側橋に移設し、下流側橋は使用が終了する予定です。

11月7日の様子

横断歩道橋に設置された案内の横断幕

各所に交通が切り替えられたことを知らせる案内が掲示してありました。

車の流れを見ていましたが、それほど混乱はないようです。

府中市側の横断歩道橋から撮影

多摩市方面車線は、関戸橋北交差点の手前で2つに分離しています。左側車線は引き続き下流側橋を、右側車線は上流側橋を走行します。

なお、府中市方面のうち上流側橋を走る車線も横に移動しています。

写真では写ってませんが、仮設柵には電飾があって点滅していました。

府中市側から橋を撮影

左側から下流側橋上流側橋仮橋です。

関戸橋北交差点

多摩川通りから多摩市方面に行く場合、どちらの橋を通るか特にしていはありませんでしたが、慣れか下流側橋に流入していましたね。

関戸橋北交差点の多摩川通り向きの信号機

一連の工事に合わせて、多摩川通りの交差点周辺も改修されました。

府中市郷土の森方面は若干右折レーンが伸びましたが、右折矢印信号は設置されませんでした。(府中四谷方面には以前より設置)

多摩市側より下流側橋

下流側橋は半分塞いだ1車線となっています。

歩行者の通行を禁止する交通規制はありませんが、やめた方がいいでしょう。

多摩市側横断歩道橋から撮影

多摩市側のガソリンスタンド(昭和シェル)を越えた付近で合流しています。

多摩川沿いの道路に入る場合、ガソリンスタンドに入る場合は下流側橋を走行しなければなりません。

ガソリンスタンド前付近

こんな感じです。

多摩市側より撮影

左から仮橋上流側橋で、右奥に下流側橋があります。

次回の切り替えで、下流側橋の使用は終了するはずです。

夜の関戸橋下流側橋

一部の解体業者も既に決まり、この姿を見られるのもあとわずか。ちゃんとしたカメラと三脚を持って来たいですね。

府中市方面車線移設から約1ヶ月

10月10日に仮橋が供用開始され、府中市方面が移設してから約1ヶ月となりました。

仮橋供用後、何度か通っていますが、どうも右側車線の上流側橋が混雑しているような気がします。

仮橋をその先の左折専用の橋だと思っている人がいるっぽい気がします。案内板も増設されているんですが。

その他、中河原駅までで路駐が多いこと、中河原駅前の交差点で左側車線が左折専用になる事も影響しているかもしれないですね。

撮影日:2018年11月7日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。

コメント

  1. ゲスト より:

    府中側の歩車分離って要らないと思います。だって極端に青信号の時間短いしメリットないですもんね。あと北行の左折専用レーンなんであるんですかね?左折レーンとかわけわからないのを作るから歩車分離とか変なことする。それで渋滞引き起こす。歩車分離をやめてほしいですね。

    • 管理人 yunomi-chawan より:

      歩車分離信号のことですかね。私はその意見には反対です。

      関戸橋は現状西側のみにしか歩道がなく、歩行者は西側の歩道に集中しています。単純に考えれば、西側の横断歩道を渡る人が2倍近くになっていると言えると思います。
      そうしたなかで、歩車分離信号により、歩行者と車の交差を避けるというのは意義のある方策だと思います。
      特に、あの交差点は多摩市の方から来て多摩川通りへ左折する大型貨物車が多いことから、歩行者の安全性は十分確保されるべきです。

      さらに、現状の信号現示によって特段の渋滞は発生していません。まれに1度で曲がれないこともありますが、極端に青信号が短いということは当たらないと考えます。

      『道路構造令の解説と運用』によれば、以下の場合には左折車線または左折路を設けるものとされています。
      ①交差角が60°以下の鋭角の交差で、左折交通が多い場合
      ②左折交通が特に卓越する場合
      ③左折車の速度が高い場合
      ④左折車および左折の流出部の歩行者が共に多い場合
      ⑤その他、特に必要と認められる場合
      この交差点の交通量はよくわかりませんが、見た状況だと、②もしくは④に該当するものと思われます。
      仮に左折レーンがないと、直進したい車が直進できず、かえって渋滞を引き起こすと思いますよ。
      また、歩車分離信号にできる条件もありますが、左折レーンがあるからといって歩車分離信号になるわけではなく、左折レーンの有無と歩車分離信号の有無はわけて考えるべきです。

      さいごに、日本の道路はもっと歩行者に優しい道路であるべきです。

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