放射第7号線(大泉学園~保谷) 進捗状況2023.2

練馬区で事業が行われている放射第7号線の進捗状況を見てきました。

3月16日には、「街路築造工事及び補償代行工事(4四-放7大泉学園)」の入札が行われ、 豊友産業株式会社が落札しました。

事業概要

上記で示す区間では道路を新設する工事を行っています。

施行者は東京都で、事業認可は2006年7月24日です。延長は約2,000m、幅員は25mで、両側に幅7mの歩道を設け、中央部に車道を2車線(片側1車線)となる計画です。

施行者東京都
延長約2,000m
幅員25m(2車線)
事業施行期間2006年7月24日~2028年3月31日
2022年12月9日現在

放射第7号線大泉学園町付近から東所沢付近にかけて連続的に整備が行われています。埼玉県では「東京都とのスクラム強化による道路整備」として整備を進めています。

これらの道路が完成すると、皇居付近から狭山日高IC付近まで1本の道で繋がることになります。

それぞれの区間については下記をご覧ください。


この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。

放射第7号線・新東京所沢線

放射第7号線大泉学園町付近から東所沢付近にかけて連続的に整備が行われています。埼玉県では「東京都とのスクラム強化による道路整備」として整備を進めています。

これらの道路が完成すると、皇居付近から狭山日高IC付近まで1本の道で繋がることになります。

それぞれの区間については下記をご覧ください。

写真等

撮影位置はこの通りです。

①北園交差点(地図

ほとんどの場所で変化がありません。なので書くこともないので、文章少なめです。

北園交差点も大きな変化がありません。開通には交差点改良工事が必要となります。

交差する大泉学園通りの路面には、北園交差点内を含めて、いくつかのマーキングがされているほか、人孔の仮埋めが行われていました。練馬区が発注する「路面改良工事(その20)」に伴うものと思われ、ピュアロード株式会社が施工しました。工期的に既に終了しているものと思われます。交差点内は放射第7号線の整備時にやればいいような気もしますが待てなかった、あるいは長期に及ぶことを想定しているのでしょうか。

この先の区間ほぼ全線では、横断抑止柵や道路照明の未設置箇所への設置・補償代行工事を行う工事が、3月16日に開札され、豊友産業株式会社が落札しました。工事件名は、「街路築造工事及び補償代行工事(4四-放7大泉学園)」です。

②未取得用地(地図

沿道唯一の未整備区間です。ここは今回の工事では変化なさそうです。

なお、情報提供されている図面によると、写真①~②の間では、横断抑止柵の設置などが行われる予定のようです。

③大泉西中学校南側付近(地図
④ライフ付近(地図

この付近では、現段階では大きな変化はありません。

⑤いなげや前(地図

沿道には、いなげや練馬西大泉店が2月15日にオープンしました。

セブンイレブンやクリエイトSDがあった土地です。

駐車場には放射第7号線から直接入ることができない構造となっています。

この店舗の開店にともない、この店舗前の1区間については、車道の置きガードレール📝が移設され、自動車も通り抜けできるようになっています。ただし現在は基層📝までの整備です。

⑥完成した道路(地図

この区間も用地の取得が長引き整備が行われていなかった区間です。

2022年2月にこの区間の整備工事の入札が行われ業者が決定し、その後工事が行われていました。

2023年2月25日現在、既に工事は終了しています。

車道の舗装は、前後の区間と同様に基層までの整備です。歩道部も前後の区間と同様にアスファルト舗装がされましたが、歩道の暫定開放はされていませんでした。

⑦の地点(地図
⑧西端(地図

写真⑦の先の左右の区間では、先述工事により、擁壁築造工事と補償代行工事が行われる予定です。

来年度予算に何らかの工事が入っているのか、4月1日頃公表されるであろう年間発注予定には注目したいところです。

撮影日:2023年2月25日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。(0380)

コメント

  1. 寝ぼけ熊 より:

    いつもレポートを読ませて頂きありがとうございます。
    大泉学園〜伏見通り間は特に交通需要が多く期待されると思われますが、わずか数十mといえど墓地区間が未買収で残る限り何年経っても開放出来ないでしょう。
    街路灯など経年劣化する地上設備を今の時点で置くことに違和感がありますが、未買収地解消の目処が有るのでしょうか?

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      道路照明は明るさの基準があるので、設置しないと仮開放もできないという判断になると思います。或いは小さい灯器を付けるという考えもありますが、正式な開通前にそれを全部取替えになるので、現段階で開放時の照明を設置するのは間違ってはいないかなと思います。

      • 寝ぼけ熊 より:

        丁寧なご説明ありがとうございました。仮開放でも制約はかかるのですね。
        用地取得はどこも大変でしょうが、お墓は利害関係人が多数で特に大変そうな気がします。

    • ジュンマロ より:

      偶然このブログを拝見でき、とても参考になりました。ありがとうございます。

      私は仕事で団地管理の仕事をしており、4年程前より清瀬や小金井、立川などのエリアを担当しています。自宅は和光市なので、小金井から帰宅するときは伏見通りもよく利用しています。また、清瀬にも良く通勤しているのですが、虫食い状態できれいな道路の工事が行われていたので、前から興味を持っていましたが、このブログを拝見して全貌が理解でぎした。

      2030年位には完成するのですかね?楽しみにです。たぶん自分自身はもうすぐ異動してこの地域の担当ではなくなりますが、自宅からも遠くないので、このブログを拝見しつつドライブがてら進捗状況を確認できればと思っています。ブログ頑張って下さい。

  2. ラッキーガイ より:

    新青梅街道方面から外環道大泉ジャンクションに向かう時、保谷駅周辺の運転が特に気を使います。早く整備されることを願っています

  3. ロン より:

    昨年、未収用だった一部も収用され、残すところ墓地のみとなりました。
    「街路築造工事及び補償代行工事(4四-放7大泉学園)」の工期完了後に
    来期、ライフ西側の部分開放に期待を寄せています。

  4. 元いち区民より より:

    いつも情報ありがとうございます。
    昔、明石市・泉市長が、道路拡幅工事に伴う用地買収の件で、以下の様な発言をして話題となりました。
    「とにかく今月中に頭下げて説得して判付いてもうてください。あと1軒だけです。」
    「ここは人が死にました。角で女性が死んで、それがきっかけでこの事業は進んでいます。」
    「(担当者)2人が行って難しければ、私が行きますけど。私が行って土下座でもしますわ。」
    「市民の安全のためやろ、しんどい仕事やから尊い、相手がややこしいから美しいんですよ。」
    「一番しんどい仕事からせえよ。市民の安全のためやないか。言いたいのはそれや。」
    「そのためにしんどい仕事するんや、役所は」

    練馬区長は、「したみち通り」の危険性を認識しているのでしょうか?
    したみち通りでは、人命にかかわる重大事故も起きています。
    周辺には学校もあり、
    警察庁長官から各都道府県警察の長に対して、
    「通学路等における子供の安全確保に万全を期すように」との通達も出ています。

    東京都建設局・第四建設事務所が事業主体であり、
    練馬区は、この危険性について見て見ぬふりをしていればいいのかもしれませんが、
    これはもはや行政というより、政治の問題なんではないかと、私は思います。
    政治家が責任をもって危険な道路を除去する事業を推進する必要があると思うのです。
    練馬区長は、墓地の利害関係者に対して、土下座をするくらいの気概はあるのでしょうか?

    さらなる重大事故が起きてからでは遅いと思います。
    (ここや5chで吠えても意味ないんですけど、
    練馬区に問い合わせても、
    「東京都建設局に聞いてください」って言われるだけだし、
    第四建設事務所に問い合わせても
    「関係権利者との話し合いの詳細は公表できない」と言われるだけなんでね。)

  5. よんひ より:

    やはりここの道路の進捗には皆さん関心がありますね。

    ところで
    https://mao.5ch.net/test/read.cgi/way/1645672714/
    の2022/10/26から寺の裏手での工事の写真がいくつかありますが
    これは墓地の移設とは関係ないものだったのでしょうか。

    また、土地収用には強制的にできるものと、成田やここのようにいつまでもできないものとがあるのでしょうか。

    • 元いち区民より より:

      そう言う話になるなら判例を見る事になるでしょう。
      成田空港の収用問題ほど有名ではないですが、
      「世田谷区道106号線恵泉裏通り裁判」というのがあります。
      1972年に「勝手に道路を開設しようとした」として、住民が世田谷区長に対して東京地裁に提訴しました。
      1984年に最高裁まで戦って、住民側が敗訴しました。
      その後、経緯は中略しますが、
      2012年に事業認定が告示され、
      2016年に土地収用法の決定に対して、収用対象地在住区民が地裁に提訴しました。
      2019年に高裁で棄却され、
      2021年に最高裁まで戦って、収用対象地在住区民が敗訴しました。
      それでも、
      2023年現在、事業が進展している様子はありません。
      それだけ、収用という伝家の宝刀を抜く事は、
      (中国にような一党独裁国家でない)法治国家では難しいということなんでしょう。

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      その土地は、民間施行の土地区画整理後、換地された土地を東京都が用地買収しています。個人的には関係あると思っていますが、そのような公式の資料は見たことがありません。

      公共事業における用地の取得は、民法に規定される売買契約を締結して取得する方法と、土地収用法の規定する収用手続きに基づいて取得する方法があります。日本国憲法では、土地の私的所有制度を保障していることから、用地の取得は契約取得(任意の交渉による取得)が本則的な方法となります。すなわち、事業を始めてすぐに土地収用法が使えるわけではありません。交渉を重ねても取得できない場合の最終的な手段です。

      また、土地収用法の適用をしたとしても、すぐに強制的に土地を取り上げることができるわけではありません。
      土地収用手続きは、大まかに事業認定の手続と、裁決の手続を踏みます。
      事業認定の手続は、その事業が公益上必要あるかや、事業者がその適格があるかなど要件に該当しなければ事業認定を取得できません。なお、都市計画事業の場合、「土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなす」という規定があります。
      事業認定後、起業者は収用委員会に裁決申請を行います。収用委員会は申請に基づき収用の裁決を行います。このとき登記が行われます。
      収用の裁決後、権利取得裁決と明渡裁決が行われます。明渡裁決では、起業者はいつまでに補償金を支払い、占有者は明け渡さなければならないと裁決されます。この期日までに明け渡さない、それが十分ではない、又は完了の見込みがないときはじめて代執行となります。

      成田空港は政治的な問題も絡んでいるので別に考えた方がいいと思います。
      法律をもって権利を奪うのですがか、公権力を軽々しく使えるものではなく、交渉を重ねた結果解決を図れない場合の最終手段です。手順を踏まないと訴えられて負けます。

    • よんひ より:

      お二人とも丁寧なご説明をありがとうございます。制度として存在しても実行には非常に慎重にならざるを得ないのですね。
      工場や店舗のように経済的価値で測れるものとは異なり、歴史的施設のような建物やそこに存在していること自体に価値があるものは移転に慎重になるでしょうね。都市計画より前から居るのですから、あとから来て立ち退けといわれても簡単に納得できるものでもないでしょう。

      立ち退き前提で道路を99%作ってしまってサンクコストを積み上げ、世論に地主を悪者一色にさせてしまっているのが気になります。また今回当てはまるかは不明ですが地主からも足元をみて値段を吊り上げる材料にもなり得ます。さながら世論を巻き込んだ行政と地主とのチキンレースのようで、対等で冷静な交渉もできなくなってしまいます。

      道路はここありきではなく若干ルートに幅を持たせ、金融でいうコールオプションのように「土地を購入できる権利」を買っておき、どこか一本ルートがつながったところでルート上の土地の購入と工事を始める、というようにできればいいのにと思います。素人考えですが。

      関係ないですがリニアも県境まで工事を進めず迂回ルートにできるところまでで工事を止めておけば、もっと強気で静岡県と交渉するなり、打ち切って早い開業を目指すなりできたのかも、という気もします。

      • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

        いわゆるゴネ得はありません。それを許してしまうと施行者への信頼を失うだけでなく、政治問題にも発展しかねず、かつ我々の税金を使っている以上納税者は黙っていません。ゴネ得ができるならみんなゴネます。
        例えば、近年地価の上昇が著しい地域などでは、あと5年待てば地価が上がるから用地買収を待ってくれだとか、営業補償の際に前年は気候の影響で著しく利益が減ったので、今年の利益を見て補償して欲しいとか、その程度だと聞きます。土地の評価は毎年することになっているので、これならば合理的な理由と言えます。

        計画もないところからゼロから道路を計画して作りますという場合には、複数ルートを提示して作っていくということはできなくはないと思いますが、何十年も前に都市計画決定し、かつこのような市街化した場所では無理だと思います。
        都市計画決定すると建築制限がかかり大きな建物は建築できなくなりますが、そのルートを外れるとなると、これまでの制限は何だったんだという感情が当然わきます。かつ、こんなに多くの地権者がいると、だれだって立退きはしたくはありませんから、1つのルートが定まることは永遠にないと思います。
        全員の同意を得て公共事業を進めるのは一番望ましい形ではありますが、それができないのであれば、少なからず権力を行使することもやむを得ないのだと思います。

    • 元いち区民より より:

      土地収用法を適用しても、素直に収用に応じてくれれば早いのでしょうが、
      そもそも話がこじれているから収用法を適用する訳ですので、裁判になる可能性が高いのでしょう。
      裁判となると、多くのリソース(時間、金、手間)を費やす事になることが想定されるので、
      事業者としては、できるだけそれを避けられる様に話し合いを続けるのです。
      裁判になると10年程度は覚悟しないといけないのでしょうが、
      裁判は誰でも傍聴できますし、
      「関係権利者との話し合いの詳細は公表できない」なんて言ってられないので、
      ”透明性”という観点では、裁判になった方がいい事なのかもしれません。
      周辺の人たちにしてみれば、状況が全く情報開示されず、
      「いったいどうなってるの?」という疑心暗鬼な状態になっているのですから。

      以下の様に、話し合いによって迂回路を作る事で円満に解決した事例もあります。
      松戸市・関さんの森
      1964年、都市計画道路3・3・7号横須賀紙敷線(市道)が都市計画決定。
      2008年、松戸市は土地収用法に基づく事務手続きを開始。
      2009年、松戸市と地権者側は屋敷外側を迂回するルートで暫定的な市道を建設することで合意。
          松戸市は土地収用法に基づく決裁申請と土地の明け渡し決裁の申し立てを取りやめた。
      2012年、暫定迂回市道が開通。
      2019年、暫定迂回市道が都市計画道路になる。

  6. 環状6.5号線 より:

    うーん、この道。いつ見ても歩道(自歩道)と車道のバランス感が・・・(^_^;)

    やっぱり将来のことを考えると、幅員25m→車道15m(4車線)+歩道(自歩道)両側に5mずつが一番と考えてしまいますね。
    最近の東京都道は幅員に余裕があっても歩道や自転車レーンを多く取る傾向がある気がしますが、今後はやっぱりそんな道路が増えてしまうんでしょうかね。尾根幹線道路にしても、連続立体化と思いきや自転車レーンでしたし。

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      あなたはよく自動車本位のコメントをされていますが、時代は違いますよ。
      個人的には計画幅員を広げた上で、調布保谷線まで4車線化すべきだったと思います。

  7. 元沿線住民 より:

    yunomi-chawanさんのレポート見てると、ここの区間の全通が一番遅くなるような気がします。
    全通はいつごろでしょうか。

  8. 匿名 より:

    噂の!東京マガジンでも扱っていましたが、話し合いの解決はまだ難しそうですね。あと10年以上はかかる気がします。

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      見ましたが、相変わらず結構適当な番組でしたね。

      そもそも番組内で「放射7号線」と言っていましたが、「放射第7号線」です。
      都市計画決定が1946年と言っていましたが、確かに放射第7号線としての決定はそうですが、当時の線形は今とは違い、北園を通るルートになったのは1962年です。
      番組ではシベリア抑留中で計画決定は知らなかったことを免罪符のように語っていましたが、1956年の日ソ共同宣言で一応は帰国完了となっており、矛盾が生じます。(その後もシベリアに残っていたのなら別です)
      「寺の住職に明確に同意を得ず、見切り発車だったともいえる東京都の放射7号線に関する道路計画」というナレーションも、そもそも個別に同意を得てからスタートすることなどほとんどありません。

      また、墓地移転の例として流山の住職が出てきていたものの、流山の資料には「仮換地」という文字が見えたことから土地区画整理事業での例と見られ、基本的に道路を整備する部分のみ買収する道路・街路事業とは性質が異なるもので、単純に比較するのは疑問が湧きます。
      道路・街路事業で予定地以外を買収することは、狭小で本当に使い道のない土地などを除けば公平性の観点から全国的に見てもありえず、ここでそれを許してしまうと、東京都のみならず全国の今後の用地買収に影響が出かねません。むしろ隣接地を土地区画整理事業をしてまで代替地を用意した東京都はかなり手厚い補償をしています。また、墓地前に信号機付きの横断歩道を設ける計画であり、道路完了後も横断は容易です。

      この道路も含めて、道路事業で立ち退いた人はすべての補償に納得をせずとも立ち退いています。本堂を含めた全面一括移転は傲慢な要求ほかなりません。
      本来ならば円満な交渉によって解決が一番良いですが、東京都は土地収用法の適用を含めた対応を取るべきだと思います。

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