練馬区で事業が行われている放射第7号線の進捗状況を見てきました。
ライフのある都道24号練馬所沢線交差付近から西側で新たに街路築造工事が始まっていました。この工事でこの区間は完成形となると見られ、現時点で施行者から正式なアナウンスはないものの、部分開通に向けた工事と思われます。
事業概要
上記で示す区間では道路を新設する工事を行っています。
施行者は東京都で、事業認可は2006年7月24日です。延長は約2,000m、幅員は25mで、両側に幅7mの歩道を設け、中央部に車道を2車線(片側1車線)となる計画です。
施行者 | 東京都 |
延長 | 約2,000m |
幅員 | 25m(2車線) |
事業施行期間 | 2006年7月24日~2028年3月31日 |
2022年12月9日現在 |
放射第7号線は大泉学園町付近から東所沢付近にかけて連続的に整備が行われています。埼玉県では「東京都とのスクラム強化による道路整備」として整備を進めています。
これらの道路が完成すると、皇居付近から狭山日高IC付近まで1本の道で繋がることになります。
それぞれの区間については下記をご覧ください。
全区間のページ→放射第7号線・新東京所沢線
① 放射第7号線
② 西東京3・3・14号新東京所沢線(開通済みのため記事はありません)
③ 西東京3・3・14号新東京所沢線(Ⅱ期)
④ 新座3・4・10号放射7号線(栗原工区)
⑤ 東村山3・4・15の1号新東京所沢線(神宝町)
⑥ 東村山3・4・15の1号新東京所沢線(金山町)
⑦ 新座3・4・11号放射7号線(新堀工区)水道道路以東
⑧ 新座3・4・11号放射7号線(新堀工区)水道道路以西
⑨ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(中清戸)
⑩ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(上清戸)
⑪ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(清瀬橋)
⑫ 清瀬橋(このサイトでは⑪と統合しています)
⑬ 所沢3・3・2号東京狭山線(下安松工区)
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
放射第7号線・新東京所沢線
放射第7号線は大泉学園町付近から東所沢付近にかけて連続的に整備が行われています。埼玉県では「東京都とのスクラム強化による道路整備」として整備を進めています。
これらの道路が完成すると、皇居付近から狭山日高IC付近まで1本の道で繋がることになります。
それぞれの区間については下記をご覧ください。
全区間のページ→放射第7号線・新東京所沢線
① 放射第7号線
② 西東京3・3・14号新東京所沢線(開通済みのため記事はありません)
③ 西東京3・3・14号新東京所沢線(Ⅱ期)
④ 新座3・4・10号放射7号線(栗原工区)
⑤ 東村山3・4・15の1号新東京所沢線(神宝町)
⑥ 東村山3・4・15の1号新東京所沢線(金山町)
⑦ 新座3・4・11号放射7号線(新堀工区)水道道路以東
⑧ 新座3・4・11号放射7号線(新堀工区)水道道路以西
⑨ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(中清戸)
⑩ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(上清戸)
⑪ 東村山3・4・15の2号新東京所沢線(清瀬橋)
⑫ 清瀬橋(このサイトでは⑪と統合しています)
⑬ 所沢3・3・2号東京狭山線(下安松工区)
写真等
撮影位置はこの通りです。
ライフ西側区間
ライフ西側の区間で始まった工事は、「街路築造工事(5四-放7大泉学園)」で、2025年2月13日までの予定で、戸田・協立建設共同企業体が施工しています。
現時点では、看板類の設置と、カラーコーンなどの軽資材の搬入のみとなっており、現場着工はしていません。
放射第7号線では、後述の墓地のある箇所以外の用地取得が完了し、用地取得が完了したところから街路築造が進められてきました。
東京都のサイトによると、2023年4月1日時点の用地取得率は98%とのことです。
この交差点から西側の区間は用地取得が完了していて、取得が完了したところから街路築造工事が進められました。また、工事が完了したところから、歩道の一部に限って先行的に暫定開放している状況です。歩行者や自転車に限っては通り抜けることが可能です。
車道については置きガードレールや単管バリケードによって塞がれていて、通り抜けることは不可能です。
また、車道舗装は基層までの施工となっています。
東京都が公開している図面や工事設計書によると、この工事で、車道は表層部を施工、歩道は植樹帯や本舗装(現在は仮舗装)を行う模様で、今回の工事で道路は完成形となるものと思われます。
現場の状況としては、5月12日時点でクリエイトSD西側の車道上にカラーコーンなどの軽資材が搬入されていた程度で、工事は始まっていませんでした。
また、東京都仕様の広報板も見当たりませんでした。(施工体系図はあり)
西東京市側でも看板類が掲出されていた程度で、特段景色に大きな変化は生じていません。
現時点で、施行者である東京都の報道発表や、担当する第四建設事務所のウェブサイトに工事に関するお知らせや、部分開通についてのアナウンスはありませんが、工事の内容や最近の東京都の報道機関に対する回答状況などから推測すると、この部分について部分的に開通するものと思われます。
これまで私は部分開通はないと予想していました。予想が外れました。すみません。
一般的に幹線道路は、両端が幹線道路に繋がるまで交通開放はしません。部分的に開通させると、未整備区間の生活道路への通過交通の流入などで、危険性が増大するためです。両端が幹線道路に結ばれない場合や、通過交通に耐えうる道路である場合などには部分開通することもあります。
今回の場合、並行するしたみち通りの危険性解消が地元要望として強いこと、部分開通してもしたみち通り西側区間の交通が遷移するだけで、北園方面したみち通り東側区間の交通量は変わらないと予測しているのかもしれません。
なお、工事設計書によると、今回の工事では、したみち通りや小泉橋交差点の安全施設設置は含まれていません。部分開通するにしても何らかの対応はした方がいいように思います。
ライフ東側区間
現時点でこの部分のみ用地の取得は完了していません。
前回工事「街路築造工事及び補償代行工事(4四-放7大泉学園)」は完了していました。
道路照明などを立てた程度で、あまり変化は見られません。
5月12日付で日テレニュースNNNの記事がYahoo!ニュースにも掲載され話題になっていました。コメント欄を見ると東京都が悪いように書かれているものが多いですが、いやいやと反論したいものも多いので次のページで書きます。
撮影日:2024年5月12日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント
2ページ目以降の、法律に基づいた中立的な記載は大変参考になりました。
ありがとうございました。
私もヤフコメの感情的な意見や、そもそもトップにあるジャーナリストの的はずれな意見に辟易していたところでした。
ヤフコメでは残地も一括で買わないととか、アンダーorオーバーパスにしないととか意見がありましたが、問題の本質に踏み込んだ意見がなかった中でこちらの記事は大変公平的な目線で問題を見ることができると思います。
いつも貴重な情報を提供願い大変ありがとうございます。住職のインタビューを聞き問題の難しさがわかりました。
墓地を移転しようにも墓の跡地を買う人は無く価格も付かないでしょう。 公平な取り扱いでも土地の特性を考慮して防災施設や公園などに公的買収するしか無いのでは?
共用の遅れによる便益損失を避けるべきだと思います。
買収すると墓地は無くなってしまいますから、まとまった代替地をどうするかがポイントになるのかと思います。
隣接する東京都の土地は、都市計画道路と北側残地の墓地を合わせた面積よりも狭く、『噂の!東京マガジン』ではそれが難色のような報道もされていました。
公園などの公共施設として整備するのも手で、上記の代替地を確保するには、隣接地権者の協力が不可欠ですが、たとえば沿道整備街路事業や極めて小規模な土地区画整理事業を起こし、用地買収ではなく換地処分により道路用地を取得しつつ、墓地も移転するというのも1つの手段ではないかと思います。
参考
沿道整備街路事業ガイダンス-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_gairo_tk_000014.html
毎回、現地を自分の足で確認し、取材、撮影、前回から変化点、貴殿の的確な考察を公平な立場での見解に感心して、いつも楽しく拝見させて頂いております。
まずはともあれ、ライフ西側からの部分開放に向けた工事が始まりそうで、少しは前進した事に安堵しております。来春、部分開放時にはまた取材をお願いたいと思う次第です。
道路計画に掛かっていない(と思われる)本堂(残地)の保証(本堂建て替え費用)も、お寺側は墓とSETで要求しているようですが、妥当な要求と言えるのでしょうか?
公共用地の取得を生業にしているわけでも、専門家でもないため、詳細は分かりかねます。
以下に基準を紹介します。
公共用地の取得に伴う損失補償基準
(建物等の移転料)
第28条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地等に建物等(立木を除く。以下この条から第30条まで及び第42条の2において同じ。)で取得せず、又は使用しないものがあるときは、当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとする。この場合において、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等の全部を移転するのに要する費用を補償するものとする。
https://www.mlit.go.jp/common/001338606.pdf
また、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則の第15にも細かい記載があるので参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001397834.pdf
道路予定地に掛かっているか否かはわかりかねます。
航空写真を見ると本堂の屋根が歩道の一部にかかりそうに見えるので補償されるのでは?
yunomi-chawanさん、いつも詳細な現状調査、解説ありがとうございます。
(yunomi-chawanさんの言う通り)
一般的に考えるなら部分開通させると副作用が大きいと思われる場合でも、
大手メディアに取り上げられたり、
その影響か何かで都議会・区議会議員等から
(長谷川岳参議院議員みたいに)怒鳴られたりすると、
東京都建設局の職員は、ほぼ突貫工事で部分開通させたりするのでしょうかね。
もしそういう事なら…
(yunomi-chawanさんの言う通り)
お役所の職員は、法律・条令や職権の範囲内で、
しっかり仕事をしている結果として、現在の状況が発生している。
そういう難しい問題を解決するために政治があるのではないか。
東京都や練馬区の政治家で、この件に関して汗をかいている人がいるのでしょうか。
単に「東京都のやり方が悪い」だけでなく、
東京都の職員が無能なのか、東京都の政治家が無関心なのか、を別けて考える必要があるでしょう。
近隣住民としては選挙で意志し示す必要があるでしょう。
練馬区議会や都議会でこの件を検索してもあまりヒットしません。
あくまで東京都と個人(法人)の個別の契約の話ですから、政治的に突っ込む話ではないと私は思います。
追記、
「志津霊園問題」では、市長が最高責任者として政治責任をとり辞任するに至ってます。
親戚に寺関係が多いので何点か。
寺所有の墓所が寺から離れた位置にあるのはごく普通にあります。
代替地がどの程度現在位置から離れているのかは不明ですが、
対象墓地のみの移転ができるならそれで賄えると思いますが水道工事や小規模な管理建物と
駐車スペースまでを考慮した内容なら総代会を通じて檀家の了承を得やすいと思います。
道路を挟んで残る墓所ですが公安委員会と協議して横断歩道などで対応できれば尚良いと思います。
ちなみに現代において新たに墓地を作るのは自治体によって差はありますが住宅が立て込んでいる地域では了承を得る対象住民が膨大となりかなり難しいです(というより不可能)。
都が用意できたというのは周辺同意を得た土地なのかが気になります。
代替地かどうかは公式の発表がないのでわかりませんが、隣接した土地に、共同施行で施行した土地区画整理事業が完了後、東京都が別の個人から買収した土地が2筆あります。(登記簿による情報)
なお、広報看板によると、この東側の区道が横断する部分に、信号機のついた横断歩道が設置される計画です。
※撮影日が古いので事業期間が異なることにご注意ください。
地元民ですが詳細な情報ありがとうございます。
ライフまで道路ができるのとても楽しみです。
最近テレビで急に何件も取り扱われて今後動きがあるか注目です。
あと地図も非常に詳細で分かりやすいのですが主様が書かれているのでしょうか?
どういうソフト使われているとか教えて下さると幸いです。
Adobe Illustratorです。