東村山3・4・11号保谷東村山線(久米川) 進捗状況2020.10

東村山市で事業を行っている東村山3・4・11号保谷東村山線(久米川)の進捗状況を見てきました。

この道路は(通称)新所沢街道の延伸部分となり、多摩北部医療センターの北側では2つの区間に分けて事業が行われています。今回記事にするのは北側の久米川区間の方です。

事業概要

東村山3・4・11号保谷東村山線東久留米市南町一丁目から東村山市秋津町三丁目に至る延長6,240mの都市計画道路です。このうち上記で示した区間では、久米川区間として道路を新設する事業を行っています。

施行者は東京都で、事業認可は2016年2月5日です。事業延長は約890mで、幅員16mで2車線の道路となる計画です。

事業区間南東側では、別途事業中の青葉2丁目区間として事業を行っており、最終的には(通称)新所沢街道に接続する予定です。

基本データ

施行者東京都
延長約890m
幅員16m
事業施行期間2016年2月5日~2029年3月31日
2022年3月14日現在

最近の発注状況

工事
発注年度工事名称受注者
2023年度事業用地整備工事(5北北-東村山3・4・11外3路線)株式会社昭島道路
委託
発注年度委託名称受注者
※これ以前は情報収集していません
2023年度2023年度以降は発注なし
この表の注意事項
データ収集期間:工事すべて、委託2023年度~(それ以前は収集していません)
最終更新日:2024年12月22日

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・入札不調や取り下げられた案件(公表する一部自治体除く)
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・物件補償や土地鑑定
・積算照査や発注者支援業務
など


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写真等

撮影位置はこの通りです。

①事業区間南端さくら通りより (地図

2019年7月29日に交通開放されたさくら通りから北側が事業施行区間となります。

既に用地取得した土地が見られました。

②事業区間中間付近 (地図

この付近は戸建て住宅や農地が混在している地域ですが、ここから先久米川町交差点方面は準工業地域にしていされていることもあり、工場も点在しています。

③都営住宅付近 (地図

この付近でカーブを描き、久米川町交差点に向かいます。間にはニチレイの開発センターと配送センターがあります。

ちなみに、写真③より左奥方面には別の都市計画道路が計画されており、『東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)』では優先整備路線に選定されています。この路線が整備されると、埼玉県の所沢入間バイパスに接続されます。が、それができるとこの周辺道路だらけになるぞ・・・

④久米川町交差点 (地図

現在は丁字路となっている久米川町交差点に接続する計画です。

撮影日:2020年10月21日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。

コメント

  1. 国分寺市民 より:

    このエリアの都市計画道路は本当にもう少し何とかならなかったのかと思ってしまいますね。
    幅員は立派なのに往復二車線しかない道路の交差点がたくさん。。よほどうまく信号制御しないと渋滞だらけですね。

    余談ですが、最後の久米川町交差点の写真にも写っているDVD鑑賞のお店、写真の反対側は一面青基調の壁なんです。交差点で取り締まる白バイ隊員が、このお店の前の歩道で待機しているのを見かけたことがありますが、それはまあ見事な擬態でした笑

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      東村山市の都市計画道路整備率は多摩地域でも最も低かったはずで、予算もその分多くついていたはずです。いま事業中の道路が完成したらいくぶん良くなるはずですが、なぜここまで整備されなかったのかはちょっと気になります。

      白バイそんなところに待機してるんですね。うまい具合に白や赤の文字も入っていてこれはすごい擬態になりそうです。

  2. 匿名 より:

    東村山市は道路予定に分譲住宅建てさせて20年も住まないうちに移転させるので話し合いがまとまりません
    東村山3・4・5号久留米東村山線(Ⅰ期)第3工区では無数の住宅を壊すことになりました。

    • yunomi-chawan yunomi-chawan より:

      法律の専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、憲法で財産権を保証している以上、現に都市計画の事業化をしていない区域について建築を一切禁じることはできないのではないかと思います。
      同じように憲法では私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができるとされており、土地収用制度において補償金を支払っているのはそういうことです。
      なお、都市計画道路の区域内では、3階建ての木造等しか建てられないなどの一定の建築制限がかかっています。過去にこの建築制限に対しても補償をすべきと裁判が起こされた判例があったかと思いますが、補償請求はできないと判決がでていたはずです。
      また、建築制限は都市計画の実現を担保するために必要不可欠な制限が前提とされているため、現行憲法下ではかなり頑張った制限であるのではないかと私は思います。

      都市計画道路にかかっている土地を売買する際には、有資格者が重要事項説明をしているはずで、土地を買った人は知っているはずです。私なら買いません。

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