西東京市で事業が行われている西東京3・4・9号保谷東村山線(Ⅰ期)の進捗状況を見て来ました。
既に全区間で交通開放されていますが、2021年9月10日に交通開放された区間で未取得用地のために狭窄となっていた区間が一部除き解消されました。

事業概要
西東京3・4・9号保谷東村山線は西東京市中町四丁目から西東京市西原町四丁目に至る延長約3,400mの都市計画道路です。このうち、上記で示した区間ではⅠ期区間として事業を行っています。
事業認可は2011年9月28日で、施行者は東京都です。事業延長は約1,380mで、幅員16mで2車線の道路となる計画です。
基本データ
施行者 | 東京都 | |
事業延長 | 約1,380m | |
幅員 | 16m | |
事業施行期間 | 2011年9月28日~2030年3月31日 | |
交通開放 | 東端~六角地蔵尊交差点間 | 2021年8月2日11時 |
六角地蔵尊交差点~西原自然公園通り間 | 2024年2月14日12時 | |
西原自然公園通り~西端 | 2021年9月10日11時 | |
2024年2月14日現在 |
最近の発注状況
工事 | ||
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発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
※これ以前は情報収集していません | ||
2019年度 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(31北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 成友・飯和建設共同企業体 |
2019年度 | 街路築造工事(31北北-東村山3・4・11(その2)) | 成友興業株式会社 |
2019年度 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事その2(31北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 株式会社飯和建設 |
2021年度 | 街路築造工事に伴う事業地管理工事(3北南-西東京3・4・9) | 有限会社テンフィート |
2022年度 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(4北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 成友興業株式会社 |
2023年度 | 街路築造工事のうち交通安全施設設置工事(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 成友興業株式会社 |
2023年度 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 巴山建設株式会社 |
2024年度 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(6北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 不調 |
委託 | ||
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発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
※これ以前は情報収集していません | ||
2023年度 | 道路詳細修正設計(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 株式会社施工技術研究所 |
2023年度 | 事業効果測定委託(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 株式会社四門 |
2024年度 | 事業効果測定委託(6北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 株式会社四門 |
2024年度 | 道路詳細修正設計及び電線共同溝詳細修正設計(6北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 株式会社施工技術研究所 |
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写真等

狭窄区間が一部解消したのは、文華女子高北交差点の西側約200mの地点です。
この区間は2021年9月10日に交通開放されましたが、部分的に未取得地があったため、その土地を避けるように道路整備が行われ、暫定的な開放となっていました。
その後用地の取得がなされ、現在、直線化に向けた工事が行われています。
工事件名は「街路築造工事及び電線共同溝設置工事(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期)」で、2025年3月上旬までの予定で、巴山建設株式会社が施工しています。
この区間では無電柱化のための電線共同溝も未整備であったため、電線共同溝の整備も含まれています。

11月17日時点で、すでに狭窄は解消し直線化されています。植樹桝などの設置や、舗装工はまだ未完了で、これら工事は続けられている状況です。


左が2021年9月10日、右が2024年11月17日
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自転車レーンも狭窄部のみ途切れ、矢羽根による表示となっていましたが、これらも工事完了後には自転車レーンで繋がれる予定です。
撮影日:2024年11月17日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント
こういう、一軒の家が立ち退かないせいで歩道だけでなく車道までが狭窄している区間は他にもありますが、府中市の美術館通り(東京農工大学の近く)に比べれば、ここはまだマシな方だと思います。
最も厄介なのは、所有者が頑なに用地買収に応じないことと、所有者不明の特定空き家ではないでしょうか。後者は行政代執行による解体撤去を経て用地取得が可能なのでしょうが、前者は、少なくとも代替わりするまでこの状態が続くものと思われます。
我が街でも国道の拡幅工事が行われていまして、優先的に交差点を拡幅整備する場所があります。ここ2,3年で交差点の手前150m位の区間にあった複数の民家が立ち退きましたが、1軒だけ居座っています(それも交差点の近くで比較的新しい建物)。それが何時立ち退いて交差点が整備されるか注目しています。
所有者が頑なに用地買収に応じない場合でも土地収用法は適用可能です。むしろこっちのパターンの方が不明裁決制度よりも多いと思われます。
美術館通りに関しては、都市計画事業ではないこと、土地収用法の事業認定を受けていないことから、土地収用法は適用されません。
一部でも道巾を確保出来ないと交通開放しないケースもあるようですが、今件のように限られた区間に制約があっても十分安全に配慮のうえ積極的に供用するのは良いことだと思います。
ここの場合は、前後で直線区間が続くことや、大きい交差点から離れていること、狭窄した場合でも道路構造令による最低限の幅を確保できていることから先に開通させたものとみられます。何箇所も未取得地がある状態で、無理やりグネグネと開通させることはよくありません。安全性を確保できない場合には無理に開通させるべきではありませんし、いずれにしても余計な工事が発生しているため、税金支出の観点から住民感情も考慮する必要があります。