海老名市で事業が行われている県道46号(相模原茅ヶ崎)の(仮称)上郷立体の進捗状況を見て来ました。
用地の取得が続いているほか、一部区間で工事が進められています。

事業概要
神奈川県道46号(相模原茅ヶ崎)は、相模原市中央区上溝から茅ケ崎市柳島に至る県道です。このうち、海老名市のJR相模線・相鉄本線と交差する部分では、道路の拡幅・立体化する事業が行われています。
施行者 | 神奈川県 |
延長 | 約800m |
幅員 | 27.0~40.3m |
車線数 | 4 |
2025年3月26日時点 |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
写真等

撮影位置はこの通りです。(周辺のGoogleマップ)
河原口大縄交差点の北側は、整備効果の早期発現を図るため先行して整備がされ、2017年度に暫定的に右折レーンが供用されています。

道路は4車線で、本線部はJR相模線・相鉄厚木線と県道40号(横浜厚木)と立体交差する予定で、橋梁が整備される予定です。
歩道部は西側歩道は橋梁に併設され、東側歩道はアンダーパスで鉄道と立体交差する構造になる予定です。
市立図書館西側交差点は現状拡幅が未了で、4方向ともに右折レーンがないため、著しい渋滞となっていました。また、交差点が小さく、巻き込み部の半径も小さいため、大型車の右左折には苦労を強いられているようです。
海老名駅西側は最近まで田園地帯でしたが、ここのところ都市化が激しく、地価も上昇傾向にあります。県の資料にも、これに起因して土地の売却に消極的な地権者が多いと記載があります。

JR相模線と相鉄厚木線とは橋梁により立体交差する計画です。
※2つの線路はともに単線で並列していて、同じ踏切です。
踏切の北側には立体交差工事の看板が掲出されていました。
工事件名は「(厚土東工28)主要地方道相模原茅ケ崎(仮称)上郷立体新設(下部工)工事(その1)」と見られ、2025年3月31日までの予定で、人の森株式会社が施工しています。(※3月16日時点)
神奈川県の入札情報サービスには工種等が掲載されないため詳細は不明ですが、建通新聞等の情報から推測すると、橋脚1基の新設ではないかと思われます。(神奈川県の入札情報サービスは件名検索に対応してくれ、面倒くさすぎる)
ただし、訪問時点では特段作業は行っている様子はなく、橋脚も全然できていません。

途中、神奈川県営水道の海老名水道営業所の一部が道路用地となっています。
現在は、道路用地と被る駐車場部分の改修工事が進められていました。
これらに伴い、2024年11月5日から駐車場が移設されています。

企業庁水道局北側交差点も右折レーンが存在せず、渋滞が発生していました。
というか、雨のせいもあるかもしれませんが、海老名駅周辺の道路が都市化に追いついておらず、周辺一帯でデッドロック状態となり、信号が1サイクルしても全く動かない状態が見られました。

写真⑤~⑥の間は、東側については用地の確保が進んでいます。

この先までが事業区間です。
せめて国道246号まで拡幅してほしいよなぁ……
入札情報サービスによるとこのほかの工事も予定されているようです。
そのうち、2025年2月20日には「(厚土東工50)主要地方道相模原茅ケ崎(仮称)上郷立体新設(下部工)工事(その2)」が開札され、関東緑地土木株式会社が落札しています。現時点では看板類は見当たりませんでした。
撮影日:2025年3月16日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント
>ここのところ都市化が激しく、地価も上昇傾向にあります。県の資料にも、これに起因して土地の売却に消極的な地権者が多いと記載があります。
地権者の立場から見れば、民間企業が県(道路の設置者)より高い金額を提示してきたら、そっちへ流れてしまうことも十分に考えられます。まあ、その前に「道路用地にあたる部分は売却等は禁止します」というお触れがあるかと思いますが、県は該当する箇所しか買い上げてくれないので、残りの土地まで一括で買い取るという話があれば、道路はほぼ永久に開通しなくなりますね。
私の地元でも先日、国道拡幅に伴う対象住民への説明会が行われましたが、第三者への売却云々よりも、半端な土地が残ってしまう地権者からの質問・意見が多かったのでは?と思います。
道路予定地には黄色い杭(土の部分)やピン(舗装されている部分)が打ち込まれていますが、ぱっと見た感じ、全部が予定地になるよりも一部だけの土地・家屋の方が多そうです。
おまけに近くに代替地が少なく(古い市営住宅を解体した跡地があるにはありますが、そこにはアクセス道路が新設される計画です)、おまけに、墓地・神社だけでなく世界文化遺産の登録地域も通りますので、計画通りに真っ直ぐな道路が通るのかどうかも分かりません(多分、登録地域を避ける様に緩やかなカーブを描くかと思いますが)。
>せめて国道246号まで拡幅してほしいよなぁ……
この付近は日中は激しい渋滞が発生することで有名ですが、この道路が繋がれば、車の流れは大きく変わるでしょうね。ただ、現在のままでは246までの県道が対面通行ですから、渋滞に拍車がかかりそうな気もします。
都市計画事業の場合は、認可された時点で、土地の形質の変更や建築物等の建設などをしようとする場合は、知事等の許可が必要となります(都市計画法第65条第1項)。
また、都市計画事業の認可がされたことを公告した日の翌日から起算して10日経過した時点で土地の売買に制限が掛かり、土地建物等を有償で売却しようとする場合はその額や相手を施行者に届け出なければなりません(都市計画法第67条第1項)。その届け出から30日以内は売買が行えないなどの一定の制限が掛かります(同第3項)。
この事業は都市計画決定された区域内で事業を行っていますが、おそらく都市計画法の事業認可は得ず、道路法に基づき事業を行っているものと思われます。
通常は、①路線の認定、②道路区域の決定、③権原の取得、④工事の施行、⑤供用開始の順に行われます。②と③は逆でも構いません。
この路線の場合、①の路線の認定は、県道46号(相模原茅ケ崎)のバイパス道路の整備ですから、相当昔に完了しています。②の道路法第18条第1項の規定に基づく県道への区域編入は、2018年3月13日に行われています。現在は用地の取得(基本的には所有権の取得)が行われているので③の段階です。
②の道路区域の決定がされると、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置するには、道路管理者の許可が必要となります(道路法第91条第1項)。そして、③の権原を取得した後は、私権が制限されます(同第2項、道路法第4条)。
したがって、区域編入されただけでは土地の売買に制限が掛かるわけではありませんが、利用の制限が掛かった土地を好んでほしい人は多いわけもなく、行政が買収する価格よりも高い価格を提示して道路予定地を買いたい人はそうそういないのではないでしょうか。かつ制限が掛かることなどを黙って売った場合には民法上の責任を追及される可能性があります。
地価が上昇する土地で用地取得が進まない原因としてよく聞くのは、土地売買代金は1年ごとに評価をし直しますから、地価が上昇を続けている土地であれば少しでも高く買い取ってほしいので、売却の意向はあっても上昇を続けるまで粘って売り渋るという事例です。
上郷立体、以前リクエストさせてもらったものです。
取り上げていただきありがとうございます。
用地取得が微増の状況ですね。。
246までも計画はあるようですが、用水路の暗渠化だけでは道幅も足りなそうです。。
ここも用地取得が、、、